2008/03/19

覚醒剤を打て

去年、岐阜県で発生した、覚醒剤を服用した男が、車に乗っていた女性に怪我をさせて強盗の容疑で逮捕された事件で、覚醒剤の使用に関しては有罪となったものの、強盗の容疑に関しては無罪とする判決が言い渡された。判決によると、覚醒剤の服用により、被告男性は心神喪失状態だったため、その間に引き起こした強盗事件に関しては、責任能力を問えないというものであった。
あまりに社会通念とかけ離れたこの判決に、怒りが沸々と込み上げてくるのは私だけではないだろう。普通に考えれば、心身喪失状態に陥った原因である覚醒剤を服用した責任は、当然ながら被告男性本人にあるにも関わらず、その間に引き起こした犯罪行為については責任は無いと言っているのである。要は飲酒運転の挙げ句に事故を起こしたが、泥酔状態で前後不覚に陥っていたから無罪だと言っているのと同じである。この裁判官は、人の心もなければ社会通念の欠片もない、幼稚園児をロボットにしたような人物ではなかろうか。日本の裁判官が全員こいつと同じような人間であれば、日本は真の犯罪者天国足りえるであろう。なにしろ、犯罪行為に及ぶ前に薬を打っておけば、無罪放免が約束されているのである。
古代「艦長、地球です。地球が見えてきました」
沖田「波動砲で打て!」
・・・・もとい、覚醒剤を打て!
ちなみに、この茫然自失してしまいそうな判決を下したのは「田辺三保子」裁判長。はっきりいって裁判官失格である。判例を調べた人の話では、本来は「アルコールの大量摂取や薬物(麻薬、覚せい剤など)などで★故意に★心神喪失に陥った場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は★決して適用されない★」となっているとのことで、何を考えて無罪としたのかが全く意味不明である。まさか覚醒剤を服用したら心神喪失状態に陥ることは一般常識として分かり得ない、などと思ったのであろうか。とんだ箱入り裁判官である。最高裁の裁判官だけじゃなく、他の裁判官についても選挙で信任を問うことを検討すべきであろう。

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