2012/06/20

公務員が政治活動するのは反則でしょ

大阪の橋下市長が打ち出した、市の職員が政治活動を行った場合、2年以内の懲役とする方針を改め、懲戒免職にとどめることにしたのは、総務省から、地方公務員法に反するという横槍が入ったためだが、これに対し、橋下市長は、「バカだ」としながらも、懲戒免職に処することで違法な活動を行う職員を排除することで、改善を図っていくとしている。

公務員が政治活動を行ってはならない、というのは地方公務員法で定められている制限事項だが、それに反して政治活動を行うのは、はっきり言って、他人にどれだけ直接的な迷惑をかけるか、危険を伴うか、という論点を度外視すれば、うっかり酒を飲んで車を運転してしまった、というのと比較にならないほど、故意性が高く、より厳罰に処すべき、もはや行為ではなく、「犯行」と言うべき事態なのではないかと思うのだが、それを懲戒免職にするだけで事足りるとする総務省は、橋下市長が言うように「バカ」なのだろうか。

これに対して、総務省の担当者は「懲戒免職では処分が重すぎると職員が反発し、訴訟になる可能性もある」とコメントしているそうだが、明確に、自らの意思で、法律に違反する行為に及びながら、何の罰則も課されないのだとすれば、それこそ何のための法なのかという話になる。これで、懲戒免職は無効とするような判決が下されれば、それはつまり、公務員は政治活動を制限されない、というお墨付きを与えることになってしまうのだが、果たして、裁判所は同じ公務員だという理由で、公務員の訴えを認めるような判決を下すのであろうか。

もし、そのような判決を下されるのであれば、公務員に対する規制法案に違反した場合、その処罰に対しては不服の申し立てや裁判を起こす権利を有しない、という、新たな公務員を規制する法案を成立させた上で、裁判所はその訴えを受理できないように、裁判所にまで制限をかける必要があるが、どうだろうか。あるいは、公務員の訴えについては、軍法会議と同じように、公務員法律会議というような、公務員専門の訴えや違反者を裁く司法の場を公務員とは別に運営する組織を設けて、そこで処理するようにしなければならないのか。そうは言っても、そこは税金で運営されるだろうから、公務員と何が違うのかと言う問題は、どこまでも付きまとうのだろうが。

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まあ、元公務員の苦労アピールです


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