2012/06/23

窃盗の少年はどうなった

今年の2月、京都府の舞鶴市内で、駐輪場の自転車に置かれた傘を持ち去った少年を窃盗の疑いで取り調べる中、被害者を特定するために傘の持ち主を探したものの、自転車の所有者は傘の持ち主ではなかった事が判明。その時点で、傘の持ち主は不明となったが、窃盗事件として処理し、実績をあげるために、自転車の所有者が傘の持ち主であったとする嘘の捜査資料を作成。窃盗事件として処理しようとしたことが、明らかとなった。

結局、傘の持ち主はその後、あきらかとなり、訴えを起こすつもりがなかったことから、立件されなかったのだが、明らかとならなければ、少年はでっちあげられた容疑で処罰されていたわけで、捜査資料を捏造した巡査部長と巡査は、虚偽有印公文書作成などの疑いで取調べを受けているそうである。ぜひとも、厳罰に処してもらいたいところだが、身内に甘い警察・公務員の体質からすれば、せいぜい訓告くらいが関の山なのだろうか。

という報道が大勢を占めているのだが、そもそもの発端に話を戻すと、少年が他人の傘を持ち去ったところから始まっているわけで、この少年を補導なり、逮捕なりするのが正しいあり方であって、証拠の捏造があったからと言って、少年の罪が許されるわけでも軽くなるわけでもない。たかが傘と言うが、そういう軽犯罪を引き金に、大きな犯罪を引き起こす人間になっていくのだから、額の大小で処罰の有無を論じるべきではないだろう。ただちに、この少年を逮捕するなり、処罰を課し、責任をとらせるべきであろう。警官の不祥事で犯罪者をのさばらせることは、決してあってはならないのだ。

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