2012/02/06

知らずに偽物を販売したら罪になるって

そんな馬鹿なことがあっていいのだろうか。今日、めったに見ない、行列のできない法律を相談しない番組をつけていたら、ネットオークションで偽ブランド品と知らずに出品した場合、罪に問われると言う報道がされていた。番組では、「え、そうなんだ、気をつけなくちゃ」で終わってしまっていたが、これは非常に問題のあることである。調べて見たところ、知らずに販売した場合でも、商標権の侵害で罪に問われるとのことで、これだけネットオークションが普及した今日では、他人事では済まされない重大な問題と言えよう。

例えば、盗難にあった品物を、知らずに何らかの経緯で入手した場合、それは入手した者の所有物となるし、それをさらに転売したとしても、盗品であると知らずに行った取引であれば、なんら罪に問われることは無い。にも関わらず、偽物と知らずに正規のルートで購入し、それを転売しただけで罪に問われるとは、どう考えても道理が通らないというものである。

思うに、そもそもこの商標権の問題は、この法律がはるか以前に制定されたままで、今のようなネットオークションなどで、広く一般の市民が販売者となることを想定しておらず、販売者は当然のようにそれが偽物であるか本物であるかを見極める義務があるという前提にたっているから、何の罪もない善意の第三者と言える出品者が犯罪者として罪に問われる事態に陥っているのであろう。これは、立法府である国会、ひいては国会議員の不作為の行為と言わざるを得ず、早急に法整備を図り、是正してもらいたい問題である。

だいたい、偽物を本物であるかのように偽って販売している悪徳業者、犯罪者集団はあらかじめ逃走することを計画しているために一向に摘発されないにも関わらず、何の罪もない一般市民であり、逃亡する準備などしていようはずがない出品者だけが摘発され犯罪者の汚名を着せられるとは、言語道断と言えるだろう。これは北海道県警の警察官のように、警察官僚が児童買春にうつつを抜かしていることが原因ではなく、まさに法律の不備による一種の冤罪であり、そういう市民を庇護せずして何のための法治国家なのか、憤りを通り越して怒りを覚える。

早晩、この法律を逆手にとって、知らずに偽物を販売した出品者に対して、意図的に購入した悪意の落札者が、警察へ通報することをほのめかすなどして慰謝料や示談金を請求する事例が増加してくると予想される。日本政府が迅速に対応するのは極めて稀であり、多数の被害者が出て善意の市民が何人も逮捕されてから、法改正がなされるのではないだろうか。なんとも恐ろしい世の中になったものである。


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