2009/04/24

和歌山カレー事件の判決は

10年以上も前に和歌山で起きた、町内会の夏祭りで出されたカレーに猛毒のヒ素が混入されていて、幼い子供を含め四人もの死者を出し、今なお後遺症に苦しむ多数の被害者を出した事件で、殺人罪で起訴されていた林真須美被告の判決が最高裁で言い渡された。
これまでの一審、二審はともに死刑判決が下されており、先日の痴漢冤罪事件で最高裁で判決が覆された直後と言う事もあり、その判断に注目が集まっていたが、下された判決は三度、死刑と言うものであった。
この裁判では5月から始まる裁判員制度を睨んで、本人の自供もなく、状況証拠だけで立証しようとする検察側の説明を、裁判官がどこまで評価するのかが注目されたが、結果だけ見ればほぼ検察側の主張を認めた形での死刑判決となったと言えるだろう。林真須美被告は、量刑が確定した今もなお、自分は事件には何ら関与しておらず、冤罪であるとの主張を繰り返している模様だ。
林真須美被告は、顔を見れば、まあ如何にも図々しくあくどい事を平気で行いそうで、これは死刑になっても仕方ないかな、と思わせるような見映えだが、検察側の状況証拠を積み上げただけで犯行の動機も明らかとされていないような人間を、果たして自分が裁判員に選ばれた時に死刑判決を下せるのかと聞かれれば、到底そのような判断は下せないのでは無いだろうか。直接的な犯罪の証拠もなく、本人に頑なに犯行を否定された場合、それが最高裁だとすれば、自分で判断することを選択せずに、高裁に差し戻すと言う、思考停止的な判断を下してしまうのではなかろうか。やはり、物証本位の捜査を基本とすべきなのだろうか。何はともあれ、万人が納得するような、そう言う公判を展開してもらいたいものである。

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