2013/03/26

懲戒免職無効の同じ判決でも内容が違う

千葉県と大阪市で、それぞれの公務員に対する懲戒免職の処分が無効という判決が、最高裁と大阪地裁で出されたが、内容を見ると、両方の結論が同じというのは、どうにも違和感がある。

千葉県の場合は、昨夜に飲酒したのちに、朝の出勤時に事故を起こし、酒気帯び運転で検挙された職員に対する懲戒免職なのだが、飲酒から8時間も経過した後の事故であり、そもそも、これがなぜ酒気帯び運転で検挙されなければならないのか、というところから、そもそも犯罪性は無かったのではないかと思われる内容である。懲戒免職を無効とするのは、妥当な判決だと思うが、じゃあ、酒気帯び運転で検挙したのも無効じゃないのか、そのあたりの取り扱いがどうなっているのか、大いに気になるところではある。

それに対して、大阪市の場合は、職員が清掃中に発見した現金を着服した問題で、こちらは公務中に不正に利益を得ているわけで、業務上横領や遺失物等横領で検挙されるのが妥当だと思うのだが、なぜか不起訴処分とされており、それに対して懲戒免職とするのは、不当だという判決が出されたものである。これも非常になんだかの話で、そもそもなぜ拾得物を届け出ずに着服しているのが罪に問われていないのか、非常に疑問が残る。これでは、拾った財布を警察に届ける人が減っていくわけであり、到底、公平な判断とは言えず、公務員が優遇されていると受け止められても仕方ないのではないか。

とにかく、大阪市のほうについては、控訴して懲戒免職が有効であるという判決を目指してもらいたいものだ。

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